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2級(AFP)実技201905問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法に抵触しない。
 
(イ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
 
(ウ) 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
 
(エ) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
 
 
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