3級学科201905問21
問21: 解約手付
正解: 2
不適切。不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
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