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2級学科201905問題4

問題4: 雇用継続給付
 
正解: 1
 
1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として 60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 5年以上あること等の要件を満たすことが必要である(雇用保険法第61条第1項第1号)。
 
2. 適切。高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が 100日以上あること等の要件を満たすことが必要である(雇用保険法第61条の2第1項)。
 
3. 適切。育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して 180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数 × 67%」相当額とされる(雇用保険法附則第12条)。
 
4. 適切。介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる(雇用保険法第61条の6第1項)。
 
 
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