2級学科201905問題32
問題32: 所得税における各種所得
正解: 4
1. 不適切。賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する(所得税法第33条第1項)。
2. 不適切。その賃貸が事業的規模で行われているか否かにかかわらず、アパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。
3. 不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得に該当する(所得税基本通達36-28)。
4. 適切。専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する(所得税法第33条第1項)。
« 3級学科201905問31 | トップページ | 損害保険の純保険料 »
コメント