2級学科201905問題34
問題34: 医療費控除
正解: 2
1. 適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の 5%相当額または 10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
3. 適切。風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項)。
4. 適切。健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-4)。
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