2級学科201905問題16
問題16: 任意加入の自動車保険
正解: 3
1. 不適切。対物賠償保険における「物」とは、「他人の財物」のことである。したがって、自動車を被保険者の父の家の車庫に入れるとき、誤って門柱を損傷した場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象とはならない。
2. 不適切。人身傷害補償保険では、自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、過失相殺による減額をせずに、約款の定めに基づいて計算された損害額が補償の対象となる。
3. 適切。運転免許失効中の被保険者が自動車を運転中に交通事故で他人を死傷させてしまった場合でも、被害者救済の観点から、その損害は対人賠償保険の補償の対象となる。
4. 不適切。車両保険を契約した場合、他に特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は補償の対象とはならない。
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