2級(AFP)実技201905問33
問33: 育児休業等期間中の社会保険料の免除
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7
「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に、その育児休業等をしている被保険者の勤務先の事業主が日本年金機構に申し出ることにより、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
よって、(ア) は 3. 3歳、(イ) は 5. 被保険者・事業主の両方の負担分が。
申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。なお、この免除期間は、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます(平7.3.29庁保発14号)。
よって、(ウ) は 7. 保険料を納めた期間。」
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