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2級学科201905問題3

問題3: 公的医療保険
 
正解: 1
 
1. 適切。健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる(健康保険法第3条第1項)。
 
2. 不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律である(健康保険法第160条第16項)。
 
3. 不適切。健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。
 
4. 不適切。個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、市町村、特別区および国民健康保険組合が保険者として運営している(国民健康保険法第3条)。
 
 
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