2級(AFP)実技201905問12
問12: 終身保険の税務
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 誤り。保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、弘子さんが死亡して貴裕さんが受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
(イ) 正しい。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、保険契約を解約して解約返戻金を陽介さんが一時金で受け取った場合、払込保険料との差益が一時所得として所得税の課税対象となる。
(ウ) 正しい。相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。したがって、陽介さんが死亡して弘子さんに契約者変更をした場合、陽介さん死亡時の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。
(エ) 誤り。生命保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金等の受取人のすべてをその保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものである(所得税法第76条)。したがって、毎年支払う保険料について、陽介さんは所得税の生命保険料控除を受けることができる。
関連問題:
« 損害保険の純保険料 | トップページ | 3級学科201905問32 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
- 2級(AFP)実技202501問38(2025.01.31)
コメント