2級学科201905問題33
問題33: 総所得金額
正解: 1
Aさんの2018年分の所得の金額:
給与所得の金額: 600万円
不動産所得の金額: ▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子 10万円を含む金額)(注1)
譲渡所得の金額: ▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)(注2)
Aさんの総所得金額: 570万円
= 給与所得の金額: 600万円 + 不動産所得の金額: ▲30万円
よって、正解は 1 となる。
(注1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額(Aさんの場合: 10万円)は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
(注2)生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
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