3級学科201905問20
問20: 納税者の合計所得金額と配偶者控除
正解: 1
適切。納税者の2018年分の合計所得金額が 1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
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