3級(協会)実技201905問19
問19: 公的年金の遺族給付
正解: 3
「康太さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過している子である静子さん(27歳)は遺族基礎年金の支給要件を満たさない(国民年金法第37条の2第1項第2号)が、40歳以上65歳未満である妻である由香里さん(58歳)がいるので、仮に、康太さんが現時点(58歳)で死亡した場合、妻である由香里さんに、遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第58条、同第62条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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