2級学科201905問題37
問題37: 法人税の仕組み
正解: 3
1. 不適切。法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益をもとに申告調整を行い算出した所得金額に税率を乗じて算出される(法人税法第22条)。
2. 不適切。期末資本金の額が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が 年800万円以下の部分と年800万円超の部分で乗じる税率が異なる(租税特別措置法第42条の3の2)。
3. 適切。法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内にしなければならない(法人税法第74条)。
4. 不適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
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