2級学科201905問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 2
1. 不適切。住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とはならない。
2. 適切。終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
3. 不適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。
4. 不適切。2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を 2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となる(所得税法第76条第7項)。
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