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2級学科201905問題5

問題5: 厚生年金保険
 
正解: 3
 
1. 適切。厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年 7月1日現在の被保険者を対象に行われる(厚生年金保険法第21条第1項)。
 
2. 適切。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない(厚生年金保険法第9条)。
 
3. 不適切。産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される(厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
4. 適切。厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる(厚生年金保険法第6条第1項)。
 
 
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