3級(協会)実技201905問12
問12: 土地の譲渡所得に係る所得税額
正解: 1
土地や建物の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の 1月1日現在での所有期間が 5年を超えたときから長期譲渡所得となる(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、当該土地建物の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。
譲渡所得に係る所得税 = (譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)) × 税率
(5,000万円 - (2,000万円 + 700万円) × 15% = 345万円
よって、正解は 1 となる。
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