2級(AFP)実技201905問40
問40: 傷病手当金の額
正解: 1
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
晴美さんは、5日から休業しているものの、7日に出勤、再び 8日から13日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 11日からの 3日間が傷病手当金の支給期間となる。
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額: 180,000円
= (170,000円 × 6ヵ月 + 190,000円 × 6ヵ月) / 12ヵ月
晴美さんに支給される傷病手当金の額: 12,000円
= 180,000円 / 30日 × 2/3 × 3日
よって、正解は 1 となる。
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