2級学科201905問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみならず、中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第1項)。
4. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合であっても、その適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
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