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2級学科201905問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 2
 
1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法で禁止されているが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんが、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明したことは、保険業法に抵触しない。
 
2. 不適切。金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんが、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言に該当し、金融商品取引法に抵触する。
 
3. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士の資格を有しないFPのCさんが、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となったことは、司法書士法に抵触しない。
 
4. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんが、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
 
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