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3級学科201901問38

問38: 失火と賠償責任
 
正解: 1
 
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を負う(民法第415条)が、隣家の所有者に対する損害賠償責任は負わない(失火ノ責任ニ関スル法律)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 
 

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