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2級(AFP)実技201901問36

問36: 配偶者控除または配偶者特別控除と扶養控除の金額の組み合わせ
 
正解: 2
 
配偶者控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用され(所得税法第2条第1項第33号の2)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)。
 
里美さんの年間の合計所得金額は 112万円であり、勇人さんの合計所得金額は1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が110万円超115万円以下である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、11万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
 
よって、(ア) は 11万円。
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。
 
したがって、涼太さんには 38万円の扶養控除が、また真美さんには特定扶養親族として 63万円の扶養控除が適用される(所得税法第84条第1項)が、幸子さんには適用されないので、扶養控除の合計は 101万円(= 38万円 + 63万円)となる。
 
よって、(イ) は 101万円。
 
以上、勇人さんが適用を受けることができる配偶者控除または配偶者特別控除(ア)と扶養控除(イ)の金額の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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