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2級学科201901問題39

問題39: 消費税
 
正解: 2
 
1. 不適切。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する(消費税法第37条第1項第1号)。
 
2. 適切。特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない(消費税法第9条の2第1項)。
 
3. 不適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者となることができない(消費税法第37条第6項)。
 
4. 不適切。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
 
 
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