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3級学科201901問50

問50: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額
 
正解: 3
 
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が 3,000万円を超える年分は、適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 

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