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2級学科201901問題53

問題53: 贈与税の非課税財産
 
正解: 3
 
1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第1号)。
 
2. 適切。個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達21の3-9)。
 
3. 不適切。扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる(相続税法第21条の3第1項第2号)。
 
4. 適切。相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
 
 
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