3級学科201901問46
問46: 事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得
正解: 1
所得税において、(それが)事業的規模で行われている(か否かにかかわらず、)賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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