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2級学科201901問題52

問題52: 民法で定める親族等
 
正解: 1
 
1. 不適切。養子と実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子縁組が成立した場合である(民法第817条の9)。
 
2. 適切。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる(民法第886条)。
 
3. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族である(民法第725条)。したがって、本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
 
4. 適切。夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する(民法第728条第2項)。
 
 
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