2級学科201901問題40
問題40: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
正解: 3
1. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
2. 適切。会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
3. 不適切。役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
4. 適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
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