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3級学科201901問32

問32: 傷病手当金の支給期間
 
正解: 3
 
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して 4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して 1年6カ月を限度として支給される(健康保険法第99条)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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