2級学科201901問題56
問題56: 遺産の分割
正解: 4
1. 適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる(民法第907条第2項)。
2. 適切。協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない(民法907条第1項)。
3. 適切。換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
4. 不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
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