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2級学科201901問題38

問題38: 法人税における交際費等
 
正解: 1
 
1. 不適切。得意先への接待のために支出した飲食費が参加者 1人当たり 5,000円以下である場合、交際費等に該当しない。
 
2. 適切。専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
 
3. 適切。カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
 
4. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
 
 
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