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2級学科201901問題8

問題8: 確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないもの
 
正解: 2
 
1. 国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第3号)。
 
2. 国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とはならない(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
3. 勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。
 
4. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。
 
 
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