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2級学科201901問題54

問題54: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 1
 
1. 適切。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が 20年以上であることが必要とされている(相続税法第21条の6第1項)。
 
2. 不適切。配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者であっても、本控除の適用を受けることができる(相続税法基本通達21の6-1)。
 
3. 不適切。本控除の適用を受け、その贈与後 3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
 
4. 不適切。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額とは別に、最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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