3級学科201901問34
問34: 付加年金の支給
正解: 2
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される(国民年金法第44条、同第87条の2第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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