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2019年4月

ココログ改行問題に関するメモ(その4)

まあ、こんなことをいちいちやっていると、嫌になるわけですが、なるべくタグを意識せずに改行問題を解決する方法を見つけましたので、ご報告します。
 
 
まず、最初に [リッチテキスト] のモードで最初の文を入力し、改行、
 
その後 [通常エディタ] モードに切り替えたら、生成されたタグである<p>は<div>に、</p>は</div>に書き換え、
 
その後、[リッチテキスト] モードに切り替えて入力していく...
 
記事の完成後は、[通常エディタ] モードに切り替え、最後の行の<div> </div>の文字列を途中の改行の<div></div>に貼り付ける。
 
最後にPCプレビューで表示を確認。
 
 
この方法も、ややこしいといえば、ややこしいのですが...
 
 
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以前に同特例の適用を受けていた場合の3,000万円特別控除の適用の取り扱い

 
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ココログ改行問題に関するメモ(その3)

以上をまとめますと... 
 
 
aaa
 
bbb
 
 
<div> aaa </div>
<div> </div>
<div> bbb </div>
 
と、すべて divタグで表現できるわけです。
 
 また、「2行分」の改行で問題ない場合でも、<p> </p> のままとせず、
 
<div> </div>
<div> </div>
 
と、あえて 2行分記述すれば、「2行分」の改行であることがきわめて明白となり、わかりやすくなります(あくまで個人の感想です)。
 
 
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指値注文の優先順位

 
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ココログ改行問題に関するメモ(その2)

また、「1行分」の改行とするため、
 
aaa
<p> </p>
bbb
 
 
aaa
<br>
bbb
 
と置き換えた場合も、いちおう画面表示上は「1行分」の改行となりますが...
 
やっかいなことに、再び、ソースの <br> が、<p> </p> に戻ってしまいます。以後に再修正を行わない場合は問題ないですが、やはり <p> </p> は <div> </div> に置き換えておく方が無難ということになります。
 
 
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失火と賠償責任

 
 
 
 
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ココログ改行問題に関するメモ(その1)

ココログのリニューアル(2019.3.19)後に発生した問題のひとつに、「1行分」の改行をしようとしたのにもかかわらず、なぜか「2行分」となってしまうというものがあります。
 
 
たとえば、
 
aaa
 
bbb
 
と「1行分」の改行をしようとすると....
 
aaa

 

bbb
 
と、なぜか「2行分」となってしまうというものなんですが、
これは、入力後に通常エディタのモードに切り替え、ソースの行間に挿入される<p> </p>を <div> </div> に置き換えれば解決します。
 
 
aaa
<p> </p>
bbb
 
 
aaa
<div> </div>
bbb
 
と修正するわけです。
 
 
ちなみに、わたしは各行の前のタグは<div>に、後のタグは</div>に置き換えています。
こうすると、入力後にソース改変がされず、見通しがよくなります(あくまで個人の感想です)。
 
 
ご参考まで。
 
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付加年金の額

 
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3級学科201901問35

問35: 住宅ローンの返済方式
 
正解: 3
 
下図は、住宅ローンの元利均等返済方式をイメージ図で表したものであり、図中のPの部分は利息部分を、Qの部分は元金部分を示している。
 
※元利均等返済方式においては、返済当初は、返済額に占める元金部分の割合が小さく、利息部分の割合が大きいが、返済が進むにつれて元金部分の割合が次第に大きくなるとともに、利息部分の割合が小さくなっていくという特徴がある。
 
よって、正解は 3 となる。
 
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2級学科201901問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 3
 
1. 適切。FPのAさんが、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
 
2. 適切。FPのBさんが、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
 
3. 不適切。FPのCさんが、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡したことは、個人情報保護法に抵触する。
 
4. 適切。FPのDさんが、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になったことは、民法に抵触しない。
 
 
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3級学科201901問34

問34: 付加年金の支給
 
正解: 2
 
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される(国民年金法第44条、同第87条の2第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
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2級学科201901問題2

問題2: ライフステージ別の一般的な資金の活用
 
正解: 1
 
1. 不適切。Aさん(22歳)に必要なのは、まずは将来を見据えた金銭管理の方法や運用の知識を身に付けることであると考えられる。
 
2. 適切。Bさん(30歳)が、将来のために、NISA(少額投資非課税制度)を利用して余裕資金を運用することにしたのは、適切と考えられる。
 
3. 適切。Cさん(40歳)が、マイホーム購入を念頭に貯蓄を続けてきたが、預貯金の残高が増えてきたので、その一部を頭金として、住宅ローンを利用し、新築マンションを取得することにしたのは、適切と考えられる。
 
4. 適切。Dさん(63歳)が、勤務先を退職後、収入が公的年金のみとなる見込みなので、資産運用についてはリスクを避け、元本が確保された金融商品を中心とした安定的な運用を図ることにしたのは、適切と考えられる。
 
 
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3級学科201901問33

問33: 学生納付特例制度
 
正解: 2
 
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない(国民年金法第90条の3)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
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2級学科201901問題32

問題32: 分離課税の対象となるもの
 
正解: 2
 
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
 
1.不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は不動産所得であり、総合課税の対象となる。
 
2.会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は退職所得であり、分離課税の対象となる。
 
3.契約者(= 保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は一時所得であり、総合課税の対象となる。
 
4.年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は雑所得であり、総合課税の対象となる。
 
 
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3級学科201901問32

問32: 傷病手当金の支給期間
 
正解: 3
 
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して 4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して 1年6カ月を限度として支給される(健康保険法第99条)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題29

問題29: 上場株式等の配当および譲渡に係る税金
 
正解: 2
 
1. 適切。上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
 
2. 不適切。上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、申告分離課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
 
3. 適切。上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
 
4. 適切。損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
 
 
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3級学科201901問31

問31: 取崩し金額を計算する係数
 
正解: 1
 
現在保有している資金(元金)を一定の利率によって複利運用しながら毎年一定金額を一定の期間にわたり取り崩していくときの毎年の取崩し金額を計算する場合、資金(元金)に乗じる係数は、資本回収係数である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201901問題60

問題60: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
 
正解: 2
 
1. 不適切。本特例の対象となる贈与は、受贈者の父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であり、受贈者の配偶者の父母からの贈与は対象とならない(租税特別措置法第70条の2第1項)。
 
2. 適切。贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
3. 不適切。父からの贈与について相続時精算課税を選択している者も、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができる。
 
4. 不適切。父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者も、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができる。
 
 
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3級学科201901問36

問36: 生命保険契約の申込みの撤回
 
正解: 1
 
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて 8日以内であれば、書面により申込みの撤回ができる(保険業法第309条第1項第1号)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
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2級学科201901問題8

問題8: 確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないもの
 
正解: 2
 
1. 国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第3号)。
 
2. 国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とはならない(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
3. 勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。
 
4. 60歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者は、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者となる(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。
 
 
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3級学科201901問37

問37: 生命保険契約の変更

正解: 3

一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(元の主契約と同じ種類の保険または養老保険)に変更するものを払済保険という。

よって、正解は 3 となる。

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2級学科201901問題9

問題9: 住宅ローンの借換えをした場合の総返済額
 
正解: 3
 
ここでは、「< 係数 > 期間10年の各種係数」が与えられているが、「資本回収係数」とは現在額から年金額を求める係数であり、元利均等のローンにおいて毎年の返済額を求めることにも利用されている。また、「減債基金係数」とは、将来額から毎年の積立額を求める係数である。
 
現在返済中の住宅ローンの年間返済額は「1,000万円 × 期間10年・2%の資本回収係数: 0.1113」で求められ、借換え予定の住宅ローンの年間返済額は「1,000万円 × 期間10年・1%の資本回収係数: 0.1056」で求められる。
 
よって、(ア) は 0.1113、(イ) は 0.1056。
 
【Aさんが現在返済中の住宅ローン】の総返済額: 1,113万円
= 1,000万円 × 0.1113 × 借入期間: 10年
【Aさんが借換えを予定している住宅ローン】の総返済額(借換え費用を含む): 1,076万円
= 1,000万円 × 0.1056 × 借入期間: 10年 + 借換え費用: 20万円
 
従って、住宅ローンの借換えをした場合の総返済額(借換え費用を含む)は、完済までに 37万円(= 1,113万円 - 1,076万円)減少する。
 
よって、(ウ) は 37万円減少する。
 
以上、空欄(ア) ~(ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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3級学科201901問38

問38: 失火と賠償責任
 
正解: 1
 
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を負う(民法第415条)が、隣家の所有者に対する損害賠償責任は負わない(失火ノ責任ニ関スル法律)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
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2級学科201901問題27

問題27: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 1
 
ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価には、シャープレシオを尺度とするものがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(= 実績収益率の平均値 - 無リスク金利)を標準偏差で除して算出される。
 
無リスク金利を 1.0%として、< 資料 > の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると 3.50(= (8.0% - 1.0%) / 2.0%)となり、
 
よって、(ア) は 3.50。
 
同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は 1.25(= (6.0% - 1.0%) / 4.0%)となる。
 
よって、(イ) は 1.25。
 
シャープレシオの値が大きいほど効率的な運用であったと判断される。
 
よって、(ウ) は 大きい。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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3級学科201901問39

問39: 地震保険の保険料の割引制度

正解: 2

地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」があり、割引率は「耐震等級割引(耐震等級3)」および「免震建築物割引」の 50%が最大となる。なお、それぞれの割引制度の重複適用はできない。

よって、正解は 2 となる。

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2級学科201901問題26

問題26: 外貨建て金融商品の取引等
 
正解: 4
 
1. 適切。国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買するためには、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
 
2. 適切。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して 4営業日目となる。
 
3. 適切。外貨定期預金の預入時に満期日の円貨での受取額を確定させるために為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は外貨預金の利息とともに源泉分離課税の対象となる。
 
4. 不適切。ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの低下要因となる。
 
 
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3級学科201901問40

問40: がん保険の免責期間
 
正解: 3
 
がん保険では、一般に、責任開始日前に 90日間程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題34

問題34: 総所得金額
 
正解: 3
 
Aさんの平成30年分の所得の金額:
給与所得の金額: 900万円
不動産所得の金額: ▲20万円(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)
譲渡所得の金額: ▲150万円(別荘の譲渡により生じた損失である※)
 
Aさんの総所得金額: 880万円
= 給与所得の金額: 900万円 + 不動産所得の金額: ▲20万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
※保養の目的で所有する別荘など、生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
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3級学科201901問41

問41: 所有期間利回りを算出する計算式

 

正解: 2

 

表面利率(クーポンレート)2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入し、2年後に額面100円当たり99円で売却した場合の所有期間利回り(単利)を算出する計算式は、((2 + (99 - 98) / 2) / 98 × 100)である。なお、税金や手数料等は考慮しないものとする。

 

所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りであり、以下の式で求められる。

 

所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100

 

よって、正解は 2 となる。

 

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2級学科201901問題20

問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理
 
正解: 3
 
1. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。
 
2. 不適切。生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われるものである。したがって、飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備える場合、店舗休業保険を契約するのが適切であると考えられる。
 
3. 適切。普通傷害保険とは、業務上・業務外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償する保険である。したがって、設備工事業を営む事業者が、役員・従業員の業務中のケガによるリスクに備えて、普通傷害保険を契約したのは適切であると考えられる。
 
4. 不適切。建設業を営む事業者が、注文住宅の新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えて契約すべきなのは、請負業務および仕事(作業)の遂行に起因する対人・対物事故による請負業者の賠償責任を補償する請負業者賠償責任保険である(施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である)。
 
 
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3級学科201901問42

問42: PERおよびPBR

正解: 2

株式の投資指標のうち、PBRは「株価 ÷ 1株当たり純資産」、PERは「株価 ÷ 1株当たり純利益」の算式によって求められる。

よって、正解は 2 となる。

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2級学科201901問題40

問題40: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
 
正解: 3
 
1. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
 
2. 適切。会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
 
3. 不適切。役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
 
4. 適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
 
 
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3級学科201901問43

問43: ポートフォリオの期待収益率
 
正解: 3
 
A資産の期待収益率が 2.0%、B資産の期待収益率が 4.0%の場合に、A資産を 40%、B資産を 60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、3.2%となる。
 
ポートフォリオの期待収益率: 3.2%
= A資産の構成比: 0.4 × A資産の期待収益率: 2.0% + B資産の構成比: 0.6 × B資産の期待収益率: 4.0%
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題16

問題16: 被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理
 
正解: 2
 
1. 適切。給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
 
2. 不適切。死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。
 
3. 適切。死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
 
4. 適切。死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
 
 
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3級学科201901問44

問44: 普通分配金と元本払戻金

正解: 1

追加型株式投資信託を基準価額1万2,000円で 1万口購入した後、最初の決算時に 1万口当たり 400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が 1万1,700円となった場合、収益分配前の基準価額は 1万2,100円(= 1万1,700円 + 400円)ということになる。したがって、その収益分配金のうち、普通分配金は 100円(= 1万2,100円 - 1万2,000円)であり、元本払戻金(特別分配金)は 300円(= 1万2,000円 - 1万1,700円)である。

よって、正解は 1 となる。

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2級学科201901問題57

問題57: 相続税の計算
 
正解: 1
 
1. 不適切。相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
 
2. 適切。相続人が被相続人から相続開始前 3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条第1項)。
 
3. 適切。相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が 20歳に達するまでの年数(年数に 1年未満の期間があるときは切上げ)に 10万円を乗じた金額である(相続税法第19条の3第1項)。
 
4. 適切。相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない(相続税法第19条の2第1項)。
 
 
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3級学科201901問45

問45: つみたてNISA勘定に受け入れることができる限度額および非課税期間
 
正解: 1
 
つみたてNISA勘定(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度における累積投資勘定)に受け入れることができる限度額は年間 40万円で、その非課税期間は最長で 20年間となる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201901問題30

問題30: 金融商品の取引に係る各種法令
 
正解: 2
 
1. 適切。金融商品取引法の適用対象には、金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も含まれる(金融商品取引法第2条第20項)。
 
2. 不適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表が義務付けられている(金融商品の販売等に関する法律第9条第3項)。
 
3. 適切。消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条)。
 
4. 適切。犯罪収益移転防止法では、銀行等の特定事業者が法人顧客と取引を行う場合、原則として、法人の実質的支配者および取引担当者双方の本人特定事項の確認が必要となる(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第4項)。
 
 
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3級学科201901問46

問46: 事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得
 
正解: 1
 
所得税において、(それが)事業的規模で行われている(か否かにかかわらず、)賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201901問題38

問題38: 法人税における交際費等
 
正解: 1
 
1. 不適切。得意先への接待のために支出した飲食費が参加者 1人当たり 5,000円以下である場合、交際費等に該当しない。
 
2. 適切。専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
 
3. 適切。カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
 
4. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
 
 
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3級学科201901問47

問47: 退職所得控除額
 
正解: 3
 
給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(800万円 + 70万円 × (22年 - 20年) = 940万円)※となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
※勤続年数が 20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、勤続年数が 20年以下の部分については 40万円、20年を超える部分については 70万円にその勤続年数を乗じた金額となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
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2級学科201901問題37

問題37: 法人税の仕組み
 
正解: 4
 
1. 適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
 
2. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
 
3. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。
 
4. 不適切。新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。
 
 
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配偶者控除と納税者の合計所得金額

 
 
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3級学科201901問48

問48: 配偶者控除の適用
 
正解: 3
 
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題35

問題35: 所得控除
 
正解: 4
 
1. 適切。納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
2. 適切。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。
 
3. 適切。配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる(所得税法第83条の2)。
 
4. 不適切。婚姻の届出を提出していない場合は、配偶者控除の対象とはならない(所得税基本通達2-46)。
 
 
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特定扶養親族に係る扶養控除の額

 
 
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3級学科201901問49

問49: 特定扶養親族に係る扶養控除の額
 
正解: 3
 
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、63万円である(所得税法第84条第1項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題31

問題31: 所得税の仕組み
 
正解: 1
 
1. 適切。課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
 
2. 不適切。所得税では、課税対象となる所得を 10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
 
3. 不適切。所得税では、納税義務者を居住者(日本に住所を有する個人)と非居住者(居住者以外の個人)に区分し、それぞれの区分に応じた所得に対して課税している。
 
4. 不適切。所得税は、原則として、個人が 1月1日から 12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。
 
 
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3級学科201901問50

問50: 住宅借入金等特別控除と合計所得金額
 
正解: 3
 
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が 3,000万円を超える年分は、適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201901問題39

問題39: 消費税
 
正解: 2
 
1. 不適切。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する(消費税法第37条第1項第1号)。
 
2. 適切。特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない(消費税法第9条の2第1項)。
 
3. 不適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者となることができない(消費税法第37条第6項)。
 
4. 不適切。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
 
 
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3級学科201901問51

問51: 不動産の登記記録
 
正解: 1
 
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は権利部甲区に記録され、抵当権に関する登記事項は権利部乙区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201901問37

問37: 相続税の総額
 
正解: 2
 
課税価格: 2億4,000万円
 
遺産に係る基礎控除額: 5,400万円
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 4名(子: 勇人・ 智子、孫: 健吾・加奈)
 
課税遺産総額: 18,600万円
= 24,000万円 - 5,400万円
 
法定相続分で仮分割:
勇人: 6,200万円 = 18,600万円 × 1/3
智子: 6,200万円 = 18,600万円 × 1/3
健吾: 3,100万円 = 18,600万円 × 1/3 × 1/2
加奈: 3,100万円 = 18,600万円 × 1/3 × 1/2
 
それぞれの税額を計算:
勇人: 1,160万円 = 6,200万円 × 30% - 700万円
智子: 1,160万円 = 6,200万円 × 30% - 700万円
健吾: 420万円 = 3,100万円 × 20% - 200万円
加奈: 420万円 = 3,100万円 × 20% - 200万円
 
相続税の総額: 3,160万円
= 1,160万円 × 2名 + 420万円 × 2名
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201901問題56

問題56: 遺産の分割
 
正解: 4
 
1. 適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる(民法第907条第2項)。
 
2. 適切。協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない(民法907条第1項)。
 
3. 適切。換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
 
4. 不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
 
 
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3級学科201901問55

問55: 長期譲渡所得と短期譲渡所得
 
正解: 2
 
土地・建物等の譲渡に係る所得について、譲渡した日の属する年の1月1日における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
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2級(AFP)実技201901問36

問36: 配偶者控除または配偶者特別控除と扶養控除の金額の組み合わせ
 
正解: 2
 
配偶者控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用され(所得税法第2条第1項第33号の2)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)。
 
里美さんの年間の合計所得金額は 112万円であり、勇人さんの合計所得金額は1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が110万円超115万円以下である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、11万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
 
よって、(ア) は 11万円。
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。
 
したがって、涼太さんには 38万円の扶養控除が、また真美さんには特定扶養親族として 63万円の扶養控除が適用される(所得税法第84条第1項)が、幸子さんには適用されないので、扶養控除の合計は 101万円(= 38万円 + 63万円)となる。
 
よって、(イ) は 101万円。
 
以上、勇人さんが適用を受けることができる配偶者控除または配偶者特別控除(ア)と扶養控除(イ)の金額の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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2級学科201901問題55

問題55: 民法で規定する相続人および相続分
 
正解: 4
 
1. 不適切。養子の相続分は、実子の相続分と同じである(民法第900条第1項第4号)。
 
2. 不適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(民法第901条第1項)。
 
3. 不適切。被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第1項第4号ただし書)。
 
4. 適切。被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。
 
 
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3級学科201901問56

問56: 贈与税の申告書の提出
 
正解: 1
 
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第28条第1項)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201901問35

問35: バランスシート分析
 
正解: 9,750
 
[ 資産 ]
金融資産: 3,680万円
= 預貯金等: (2,560 + 300)万円 + 債券・株式等: 820万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,280万円
= 終身保険A: 150万円 + 終身保険B: 150万円 + 変額個人年金保険C: 580万円 + 変額個人年金保険D: 400万円
不動産: 4,700万円
= 土地(賃貸アパートの敷地): 4,400万円 + 建物(賃貸アパートの家屋): 300万円
その他(動産等): 170万円
= 120万円 + 50万円
 
資産合計: 9,830万円
= 3,680万円 + 1,280万円 + 4,700万円 + 170万円
 
[ 負債 ]
自動車ローン: 80万円
 
負債合計: 80万円
 
[ 純資産 ]
9,750万円
= 9,830万円 - 80万円
 
 
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2級学科201901問題54

問題54: 贈与税の配偶者控除
 
正解: 1
 
1. 適切。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が 20年以上であることが必要とされている(相続税法第21条の6第1項)。
 
2. 不適切。配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者であっても、本控除の適用を受けることができる(相続税法基本通達21の6-1)。
 
3. 不適切。本控除の適用を受け、その贈与後 3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
 
4. 不適切。本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額とは別に、最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
 
 
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NISAと確定申告


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3級学科201901問20

問20: NISAと確定申告

正解: 2

不適切。NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等については、所得税の確定申告は不要である。

2級(AFP)実技201901問30

問30: 金融商品等についての説明
 
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 5
 
NISAによる非課税の対象となる金融商品は、上場株式、株式投資信託、ETF、J-REIT等であり、国債、社債、公社債投資信託等は含まれない。
 
よって、(ア) は 1. 対象になる。
 
一般的な投資信託は、非上場であり、指値注文はできないが、ETF(上場投資信託)、J-REIT(上場不動産投資信託)は、証券取引所に上場しており、上場株式と同様、指値注文を行うことができる。
よって、(イ) は 4. 非上場、(ウ) は 5. できる。
 
 
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2級学科201901問題53

問題53: 贈与税の非課税財産
 
正解: 3
 
1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第1号)。
 
2. 適切。個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達21の3-9)。
 
3. 不適切。扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる(相続税法第21条の3第1項第2号)。
 
4. 適切。相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
 
 
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3級学科201901問28

問28: 遺産分割の方法

正解: 1

適切。遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。

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2級(AFP)実技201901問5

問5: 個人型確定拠出年金
 
正解:
(ア) ×
(イ) 〇
(ウ) ×
(エ) 〇
 
(ア) 不適切。国民年金基金に加入している者は、iDeCoにも重複して加入することができる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
(イ) 適切。掛金は毎月拠出する方法のほか、拠出限度額の範囲内で年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することもできる。
 
(ウ) 不適切。国民年金保険料の半額免除を受けている場合、iDeCoに加入することはできない(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
(エ) 適切。支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
 
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2級学科201901問題52

問題52: 民法で定める親族等
 
正解: 1
 
1. 不適切。養子と実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子縁組が成立した場合である(民法第817条の9)。
 
2. 適切。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる(民法第886条)。
 
3. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族である(民法第725条)。したがって、本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
 
4. 適切。夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する(民法第728条第2項)。
 
 
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3級学科201901問21

問21: 不動産登記と公信力
 
正解: 1
 
適切。不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
 
 
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2級(AFP)実技201901問18

問18: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/6
(ウ) 1/12
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、二男、長女の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2。
・被相続人の二男の法定相続分は 1/6。
・被相続人の孫A・孫Bのそれぞれの法定相続分は 1/12。
 
 
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2級学科201901問題51

問題51: 民法上の贈与
 
正解: 2
 
1. 適切。贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する(民法第549条)。
 
2. 不適切。いまだ履行がなされていない場合に、各当事者が撤回することができるのは、書面によらない贈与である(民法第550条)。
 
3. 適切。贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない(民法第551条)。
 
4. 適切。定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条)。
 
 
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3級学科201901問19

問19: 青色申告の承認手続き
 
正解: 1
 
適切。その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から 2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
 
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2級(AFP)実技201901問33

問33: 公的年金の遺族給付
 
正解: 1
 
問題文には、「敬太さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(ひかるさん、かおるさん)がいることがわかるので、仮に敬太さんが2019年2月に 36歳で在職中に死亡したものとすると、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことになるので、配偶者である瑠璃子さんに、「遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」が支給されることになる(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
 
よって、正解は 1 となる。 
 
 
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2級学科201901問題50

問題50: 不動産の有効活用の手法等
 
正解: 2
 
1. 不適切。事業受託方式は、土地所有者が建設資金を負担し、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せる方式である。
 
2. 適切。建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。
 
3. 不適切。等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の一部を取得することができる。
 
4. 不適切。定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができるが、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義はデベロッパーとなる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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