2級(AFP)実技201901問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解: 1
問題文には、「敬太さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(ひかるさん、かおるさん)がいることがわかるので、仮に敬太さんが2019年2月に 36歳で在職中に死亡したものとすると、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことになるので、配偶者である瑠璃子さんに、「遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」が支給されることになる(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
よって、正解は 1 となる。
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