2級学科201901問題57
問題57: 相続税の計算
正解: 1
1. 不適切。相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
2. 適切。相続人が被相続人から相続開始前 3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条第1項)。
3. 適切。相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が 20歳に達するまでの年数(年数に 1年未満の期間があるときは切上げ)に 10万円を乗じた金額である(相続税法第19条の3第1項)。
4. 適切。相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない(相続税法第19条の2第1項)。
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