2級学科201901問題37
問題37: 法人税の仕組み
正解: 4
1. 適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法第16条)。
2. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
3. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。
4. 不適切。新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。
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