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2級学科201901問題35

問題35: 所得控除
 
正解: 4
 
1. 適切。納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号の2)。
 
2. 適切。老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。
 
3. 適切。配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる(所得税法第83条の2)。
 
4. 不適切。婚姻の届出を提出していない場合は、配偶者控除の対象とはならない(所得税基本通達2-46)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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