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2級学科201901問題34

問題34: 総所得金額
 
正解: 3
 
Aさんの平成30年分の所得の金額:
給与所得の金額: 900万円
不動産所得の金額: ▲20万円(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)
譲渡所得の金額: ▲150万円(別荘の譲渡により生じた損失である※)
 
Aさんの総所得金額: 880万円
= 給与所得の金額: 900万円 + 不動産所得の金額: ▲20万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
※保養の目的で所有する別荘など、生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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