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2級学科201901問題32

問題32: 分離課税の対象となるもの
 
正解: 2
 
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
 
1.不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は不動産所得であり、総合課税の対象となる。
 
2.会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は退職所得であり、分離課税の対象となる。
 
3.契約者(= 保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は一時所得であり、総合課税の対象となる。
 
4.年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は雑所得であり、総合課税の対象となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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