2級学科201901問題29
問題29: 上場株式等の配当および譲渡に係る税金
正解: 2
1. 適切。上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
2. 不適切。上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、申告分離課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
3. 適切。上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
4. 適切。損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
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