2級学科201901問題20
問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理
正解: 3
1. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。
2. 不適切。生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われるものである。したがって、飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備える場合、店舗休業保険を契約するのが適切であると考えられる。
3. 適切。普通傷害保険とは、業務上・業務外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償する保険である。したがって、設備工事業を営む事業者が、役員・従業員の業務中のケガによるリスクに備えて、普通傷害保険を契約したのは適切であると考えられる。
4. 不適切。建設業を営む事業者が、注文住宅の新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えて契約すべきなのは、請負業務および仕事(作業)の遂行に起因する対人・対物事故による請負業者の賠償責任を補償する請負業者賠償責任保険である(施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である)。
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