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2級学科201901問題49

問題49: 宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 4
 
1. 適切。土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
 
2. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
 
3. 適切。他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる(所得税基本通達36-12)。
 
4. 不適切。土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下のものについては短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
 
 
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