3級学科201901問17
問17: 不動産所得の損失と損益通算
正解: 1
適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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