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2級学科201901問題44

問題44: 都市計画法
 
正解: 4
 
1. 適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている(都市計画法第7条第2項)。
 
2. 適切。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない(都市計画法第43条第1項)。
 
2. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。
 
4. 不適切。市街化区域における開発行為については、その規模が 1,000平米以上である場合、都道府県知事等の許可が必要である(都市計画法施行令第19条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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