2級(AFP)実技201901問6
問6: マンションの登記事項証明書
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 誤り。表題部に記載されている 305号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)から測った面積である(不動産登記規則第115条)。
(イ) 誤り。登記記録上、権利部(甲区)の記載より、このマンションの 305号室の現在の所有者は、小田孝さんであることがわかる。
(ウ) 誤り。中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの 305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(乙区)」に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。
(エ) 誤り。登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。
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