2級学科201901問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 3
1. 適切。土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は 1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる(地方税法第350条第1項)。
2. 適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
3. 不適切。地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり 120平米以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり 2分の1に軽減される特例がある(地方税法附則第15条の6第1項)。
4. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
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