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2級(AFP)実技201901問2

問2: 個人情報の保護に関する法律
 
正解: 1
 
1. 不適切。個人情報の保護に関する法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう(個人情報の保護に関する法律第2条第5項)。したがって、個人事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の用に供する目的で 100名分の顧客名簿を作成している場合、個人情報保護法の適用対象となる。
 
2. 適切。個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要がある(個人情報の保護に関する法律第2条第2項)。
 
3. 適切。個人情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要である(個人情報の保護に関する法律第16条第3項)。
 
4. 適切。個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要がある(個人情報の保護に関する法律第18条第2項)。
 
 
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