2級(AFP)実技201901問9
問9: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
正解:
(ア) 〇
(イ) 〇
(ウ) 〇
(エ) ×
(ア) 適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関係なく適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
(イ) 適切。居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に 3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第2項)。
(ウ) 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる(租税特別措置法第31条の3第1項)。
(エ) 不適切。3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができない(租税特別措置法第35条第2項)。
« 「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」 | トップページ | 3,000万円特別控除と居住用財産の親族への譲渡 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題44(2024.12.01)
« 「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」 | トップページ | 3,000万円特別控除と居住用財産の親族への譲渡 »
コメント