2級(AFP)実技201901問38
問38: 小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることのできる面積の上限
正解: 1
小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用を受けることのできる宅地は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」とされる(租税特別措置法第69条の4第1項)ので、貸駐車場(敷地内に構築物のない、いわゆる青空駐車場である)は、適用を受けることはできない。
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の評価減特例の適用対象面積は、330平米までの部分である(同第2項第2号)。
したがって、正解は 1. 自宅の敷地(240平米)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
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