2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積 | トップページ | 小規模宅地の評価減の特例が適用されないもの »

2級(AFP)実技201901問38

問38: 小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることのできる面積の上限
 
正解: 1
 
小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用を受けることのできる宅地は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」とされる(租税特別措置法第69条の4第1項)ので、貸駐車場(敷地内に構築物のない、いわゆる青空駐車場である)は、適用を受けることはできない。
 
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の評価減特例の適用対象面積は、330平米までの部分である(同第2項第2号)。
 
したがって、正解は 1. 自宅の敷地(240平米)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

« 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積 | トップページ | 小規模宅地の評価減の特例が適用されないもの »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201901問38:

« 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積 | トップページ | 小規模宅地の評価減の特例が適用されないもの »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ